質問
アルバイト(フルタイム)で勤務している従業員の建設業経理士2級は加点対象となるか?
回答
加点対象となるのは「雇用期間を特に限定することなく常時雇用されているもの」ですので、アルバイトであってもフルタイムであれば加点対象となります。
常時雇用を証明するものとして以下1と5、それと2~4のいずれかの書類提示が必要です。(こちらは大阪府の場合です)
- 法人にあっては、法人税確定申告書のうち「役員報酬手当等及び人件費の内訳」及び「決算報告書のうち一般管理費及び工事等原価報告書(報酬・給与・賃金額がわかるもの)個人事業者にあっては、所得税確定申告書のうち収支内訳書と第二表又は青色申告決算書(専従者給与額及び給与支払者の給料賃金額(個別の内訳がわかるもの)
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(協会けんぽ以外の健康保険に加入している場合は、当該健康保険組合の標準報酬決定通知書)及び健康保険被保険者証(事業者名の記載があるもの)
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人交付分)
- 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用(給与収入及び徴収額がわかるもの))
- 所得税源泉徴収簿等
夫(別会社に勤務)の社会保険に扶養として入っている場合は2の書類は提示できませんので、3か4です。
もし雇用保険に入っていない(加入義務がありますが・・・)場合は3も無理となります。
そうした場合は4の住民税特別徴収税額通知書となります。給与から住民税を徴収してもらう手続きです。年に1度、通知書が届きます。
健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法の対象外で住民税の特別徴収ができない場合、次に掲げる全ての書類の写しが必要です。
- 源泉徴収簿
- 該当者の直近の住民税課税証明書
- 後期高齢者医療被保険者証(65歳から74歳までの者で後期高齢者医療制度の対象者のみ)