質問
個人事業で代替わりがあった場合や、法人成りした場合に営業年数は引き継げるのか?
回答
条件さえ満たせば営業年数を引き継ぐことができます。
個人の建設業者(被承継人)から、配偶者又は2親等以内の者(承継人)が、建設業を承継する場合
条件は以下の通りです。
- 被承継人が建設業を廃業すること
- 被承継人の事業年度と承継人の事業年度が連続すること(やむを得ず連続していない場合は除く)
- 承継人が被承継人の業務を補佐した経験を有すること
個人の建設業者(被承継人)から、法人(承継法人)が、建設業を承継する場合
条件は以下の通りです。
- 被承継人が建設業を廃業すること
- 被承継人が50%以上を出資して設立した法人であること
- 被承継人の事業年度と承継法人の事業年度が連続すること
- 承継法人の代表権を有する役員が被承継人であること
これらの条件を満たせば営業年数も含めて以下のものを引き継ぐことができます。
- 完成工事高・元請完成工事高
- 平均利益額
- 営業年数
- 技術職員(審査基準日以前6か月を超える恒常的雇用関係(被承継人に雇用された期間を含む)がある場合に限る)