質問
小さな工事を請け負うのであれば建設業許可はいらないと聞きました。「小さな工事」とはどういったものが該当するのでしょうか?
回答
以下の工事に該当する場合は建設業許可を必要としません。
建設工事の区分 | 建設工事の内容 (請負額には消費税額を含みます。) |
建築一式工事の場合 | 工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
【木造】…建築基準法第2条第5号に定める主要構造物が木造であるもの 【住宅】…住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの |
建築一式工事以外の工事の場合 | 工事1件の請負額が500万円未満の工事 |
1つの工事を複数の契約に分けたとしても正当な理由がなければ1つの工事として見なされます。また材料支給の場合は、その材料の市場価格やその運賃等を加えたものがその金額となりますので注意してください。