工事経歴書に記載する工事で、同じ建物内の工事を別の発注者から受注した場合には別工事となるのか? 投稿日時: 2017年7月11日 投稿者: yasucon 質問 工事経歴書に記載する工事で、同じ建物内の工事を別の発注者から受注した場合には別工事となるのか? 回答 発注者が異なる場合には別々の工事として記載してください。 例:あるマンションの維持修繕工事にて 内装仕上工事と管工事を別々の発注者から受注した 101号室と102号室の内装仕上工事を別々の発注者から受注した 追加工事が発生したが追加分は別の企業からの発注となった と言った場合です。それぞれ別々の工事として記載することになります。 この記事を共有 関連する記事: 土木一式と「とび・土工」の違いは? 工事経歴書に記載する配置技術者とは何でしょうか? いわゆる「応援」や「人工出し」は工事経歴書や完成工事高に含めて構わないか? 契約書や請求書で複数の工事をまとめて記載している場合は1件の工事として工事経歴書に記載するのか?