質問
建設業許可を取得するため資格を持っている人を専任技術者として雇用しました。雇用したての人の常勤確認はどうするのでしょうか?
回答
役員就任直後又は従業員として雇用直後の者にあっては、次の資料にて常勤確認を行います。
役員就任直後の場合
- 直前3か月分の賃金台帳等
ただし就任後3カ月未満の場合は役員報酬に関する役員会議事録 - 住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)
従業員として雇用直後の場合
- 直前3か月分の賃金台帳等
ただし雇用後3カ月未満の場合は雇用契約書 - 住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)