技術職員名簿にはどれぐらいの期間雇用したら掲載できるのか? 投稿日時: 2017年4月5日 投稿者: yasucon 質問 どれぐらいの期間雇用すれば技術職員名簿に掲載できるのでしょうか? 回答 審査基準日(決算日)時点で「6カ月を超えて」雇用されていれば技術者名簿に掲載可能です。3月31日決算日でしたら、前年の9月末時点で雇用されている必要があります。そうしなければ「審査基準日時点で6カ月を超えて」となりませんのでご注意ください。 また、審査基準日時点では6カ月を超えて在職していたが、それ以降の日付で退職した人も技術職員名簿に掲載できます。 この記事を共有 関連する記事: 工事経歴書の配置技術者と技術職員名簿の関係 消防設備士の技術者点数は甲、乙でそれぞれ何点? 社会保険加入手続きがまだの技術者を技術職員名簿に掲載できるか? 定年退職後、アルバイトでも技術職員名簿に掲載できるか?