本社と営業所(異なる都道府県)があって建設業許可を取得するにはどうしたらいいでしょうか? 投稿日時: 2018年5月4日 投稿者: yasucon 質問 本社と営業所(異なる都道府県)があって建設業許可を取得するにはどうしたらいいでしょうか? 回答 本社をAと営業所をBとして記載いたします。 Aでも建設業を行う場合 A、B複数の拠点で建設業を行うため、国交省許可が必要です。A、Bそれぞれに経営管理責任者、専任技術者を設置する必要があります。 Bだけで建設業を行う場合 Bが所在する都道府県で建設業許可を取得してください。経営管理責任者、専任技術者はBだけに設置で構いません。 この記事を共有 関連する記事: 建設業許可の「許可換え」とは何でしょうか? 特定建設業許可取得のための財務要件を教えて下さい。またその要件はいつ時点で判断するのでしょうか? 国土交通省許可でも10年経験の専任技術者で問題はないか? 壁掛けテレビを設置するような場合、建設業許可は必要でしょうか?