質問
税込方式の決算書で経営事項審査を受審することができるか?
回答
経営事項審査は税抜方式で申請する必要があります。しかし税抜方式で決算書作成や申告をやり直す必要はありません。
税込方式の決算書をもとに税抜方式で経営事項審査の申請をするので、税込から税抜への変換が必要になってきます。
ただ、全部の科目を1.08で割るといった単純な方法ではできません。(例えば給与、法定福利費、租税公課などは税金が入っていませんのでもともと税抜金額になっています)専門的な知識が必要になってきます。
弊所では税込方式の決算書からでも経営事項審査の申請を行っています。もちろん税抜方式への変換も追加料金なしで行いますので、お気軽にご相談ください。