質問
経営事項審査で加点される建設機械の保有について、確認に必要な「売買契約書・譲渡契約書」を紛失し、写しを提出できません。他に代替できる書類はありませんか?
回答
次の1から6のいずれかの書類で代替可能です。
ただし、5又は6で代替する場合は、次回以降の審査についても、直近作成の書類の提出が必要となります。
- 社団法人日本建設機械工業会が制定する譲渡証明書の写し
- 次の全ての事項が記載された販売元が発行する販売証明書又は譲渡人が発行する譲渡証明書の写し
- 申請する建設機械の名称、製造者名、型式、製造番号及び取得日
- 販売元又は譲渡人の商号又は名称、所在地、電話番号及び代表者氏名
- 販売元又は譲渡人の押印
- 販売先又は譲受人が申請者であることの明示
- 書類作成日
- 次の全ての事項が記載された請書の写し
- 申請する建設機械の名称、製造者名、型式及び製造番号
- 販売金額
- 販売元の商号又は名称、所在地、電話番号及び代表者氏名
- 販売元の押印
- 販売先が申請者であることの明示
- 書類作成日
- 次のア及びイ、又は、ア及びウの書類
- 次の全ての事項が記載された建設機械の注文書又は請求書の写し
- 申請する建設機械の名称、製造者名、型式及び製造番号
- 販売金額
- 販売元の商号又は名称、所在地、電話番号及び代表者氏名
- 注文主又は請求先が申請者であることの明示
- 書類作成日
- 次の全ての事項が記載された建設機械の代金を販売元へ支払ったことが確認できる領収書の写し
- 申請する建設機械の名称、製造者名、型式及び製造番号
- 領収金額
- 販売元の商号又は名称、所在地、電話番号及び代表者氏名
- 販売元の領収印
- 支払者が申請者であることの明示
- 書類作成日
- 次の全ての事項が記載された建設機械の代金を販売元へ支払ったことが確認できる預金通帳の写し
- 申請者である預金者名、銀行名及び口座番号
- 販売元である振込先及び振込金額
- 振込日
- 次の全ての事項が記載された建設機械の注文書又は請求書の写し
- 次の全ての事項が記載された固定資産税に係る償却資産申告書及び種類別明細書の写し(審査基準日時点の所有の確認できるもの)
- 申請する建設機械の名称、製造者名及び型式
- 市町村の受付印のあるもの
(注意事項)- 所有の確認のため、資産の名称については、例えば、「油圧ショベル」などの記載だけではなく、「油圧ショベル・コマツ・PC350-8」などの製造者名及び型式の記載があることが必要です。
- この書類で代替する場合は、次回以降の審査についても提出を要します。
- 自動車検査証(審査基準日時点の所有の確認できるもの)
(注意事項)- この書類で代替する場合は、次回以降の審査についても提出を要します。