経営事項審査における建設機械の保有について、鉄道クレーン、浮きクレーン、小型移動式クレーンなども移動式クレーンとして認められますか? 投稿日時: 2018年2月21日 投稿者: yasucon 質問 経営事項審査における建設機械の保有について、鉄道クレーン、浮きクレーン、小型移動式クレーンなども移動式クレーンとして認められますか? 回答 移動式クレーン検査証で荷重が3t以上であることが確認可能であれば、評価対象となります。写真を併せて提示してください。 この記事を共有 関連する記事: 経営事項審査の加点となる対象の建設機械・重機は? 建設機械の保有状況を確認するための特定自主検査記録表はいつのものが必要ですか? 経営事項審査で加点される建設機械の保有について、確認に必要な「売買契約書・譲渡契約書」を紛失し、写しを提出できません。他に代替できる書類はありませんか? 雇用保険の加入を証明する概算・確定保険料申告書や保険料領収書は申請する時点の最新のものが必要か?