質問
建設業許可通知書は再発行してもらえるのでしょうか?
回答
建設業許可通知書は再発行してもらうことはできません。
紛失等で通知書が無くなった場合は建設業許可証明(確認)書を使うことになります。随時発行してもらえますのでご希望の場合はご相談ください。
質問
建設業許可の「廃業届」とはどのようなときに提出するのでしょうか?
回答
「廃業届」は、以下のようなときに提出します。
廃業届は、廃業事由により届出者が定められています。廃業届を提出した建設業者に対して、許可を受けているという事実が消滅したという形式的な取消処分通知が送付されます。
建設業許可における経営業務の管理責任者や専任技術者を変更したとき、どのような届出が必要でしょうか?
経営業務の管理責任者(経営管理責任者)の変更は、「経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)」、「役員一覧表」、「経営業務の管理責任者の略歴書」を作成し変更届出書として提出します。
専任技術者の変更は「専任技術者証明書」、「専任技術者一覧表」を作成し、変更届出書として提出してください。
これらの変更の届出は、変更の事由が発生してから14日以内に行う必要があります。
なお、経営業務の管理責任者や専任技術者が常勤・専任でいることは、許可を受けた建設業者として満たしていなければならない基本的な要件です。代わるべき者がおらず1日でも空白期間が生じた場合には、許可が失効することとなりますので、ご注意ください。
そのため、経営管理責任者や専任技術者が突然退職せざるを得なくなった場合など予期せぬ事態で建設業許可が失効しないように、普段から代わりの候補者を考えておくことが必要です。経営管理責任者としては経営経験(法人の場合は役員等)、専任技術者であれば10年経験か資格取得が必要となってきます。10年経験は1人につき2つの工事種類しか認めてもらえません。多くの工事種類で建設業許可を取得している場合は特に注意して事前対策が必要です。
詳しくは安田コンサルティングまでお問い合わせください。
営業所を新設したときは、建設業許可についてどのような手続が必要でしょうか?
営業所を新設したときは、その営業所の政令第3条の使用人(個人や法人の代表権者から、建設工事の見積りや契約締結、入札参加等の委任を受けている、支店や従たる営業所の代表者(支店長や営業所長等)を指します。)を定めるとともに、専任技術者を置く必要があります。これらの者は他の営業所との兼務はできません。
ただし同一営業所内においては、政令第3条の使用人と専任技術者とを兼務することができます。
大阪府知事許可業者の方が大阪府内に営業所を新設する場合は、変更届出書を提出してください。
大阪府外へ新設する場合は大阪府知事許可ではなく国交省大臣許可になりますので別途申請手続きが必要となります。
建設業許可における 「有効期間の調整」とはなんでしょうか?
許可業種の追加によって業種ごとに許可の有効期間の満了の日が異なると、更新手続の準備が煩雑になり、許可更新に係る申請手数料もその都度かかります。また更新申請の都度、50,000円の証紙代がかかってしまいます。
更新や業種追加の申請を行う際に、既に許可を受けて現在有効な他のすべての建設業の許可について同時に許可の更新の申請をすることで、許可の有効期間の満了の日を同一とすることができます。これで5年に一度の更新をひとまとまりにできるため、申請作業を効率的に行えますし、証紙代も節約することができます。
ただし業種追加の申請の際に有効期間を調整するには、他の建設業の許可の有効期限まで30日以上ある必要があります。
建設業許可申請書の「許可の有効期間の調整」の欄で「する」・「しない」を選択してください。
「許可の有効期間の調整(許可の一本化)」をする場合は、すべての許可日を同日にすることになります。一本化する業種を選択することはできません。
建設業許可を取得したあとに提出する決算変更届とは何でしょうか?
建設業許可を受けた後、決算期ごとに財務内容や工事経歴を決算変更届として提出する必要があります。これは決算日を過ぎてから4か月以内に提出しなければなりません。
建設業許可の更新を申請する際には毎年(5年分)の決算変更届が提出されていないと更新を受け付けてもらえません。これは、建設業許可の取消処分の要件に該当する、「引き続いて1年以上営業を休止」していないことを確認するためです。
決算変更届出書の提出にあたっては、次のことにご留意ください。