質問
これまでとび・土工工事業の許可で解体工事を行っていましたがすぐに解体工事業の許可を取得しなければならないでしょうか?
回答
解体工事に関しては、平成28年6月1日より、「とび・土工工事業」から分離され、新たに「解体工事業」として新設されることとなりました。
しかし、すぐに解体工事業の許可を取ることが難しい場合もあるため経過措置があります。
平成28年5月31日までに「とび・土工工事業」の建設業許可を有している場合は、法施行後3年間(平成31年5月31日まで)、同許可により「解体工事」を行うことが可能です。
注意すべきことは平成28年6月1日に新たにとび・土工事工事業を取得した場合は解体工事を行うことができません。あくまで平成28年5月31日までに「とび・土工工事業」の建設業許可を有している場合のみです。