質問
「一括下請」又は「一括下請負」とは何でしょうか?
回答
一括下請負の禁止は、建設業法第22条で規定されています。
一括下請負かどうかの判断は、請け負わせた側がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められない場合で、次のような場合が該当します。また、下請負間でも一括下請負は禁止されています。
- 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合
- 請負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合
実質的関与とは、以下のものに主体的に関わることが必要です。
- 施工計画の作成
- 工程管理
- 出来型・品質管理
- 完成検査
- 安全管理
- 下請負業者への指導監督
- 発注者との協議
- 住民への説明
- 官公庁等への届出書
- 近隣工事との調整
元請負人は上記1から10、下請負人は1から6等に主体的に関わることが必要となります。