質問
労災保険はすべての現場で加入手続きが必要なのでしょうか?
回答
建設業は現場ごとに労災保険の加入手続きが必要ですが、小さな工事などを多数手掛ける場合、その都度手続きをしていては面倒です。そのため、以下のような取り決めがあります。
単独有期事業
請負金額1億8000万円以上かつ概算保険料160万円以上の工事の場合は、現場ごとに労災保険に加入することになります。元請業者が加入し、すべての下請業者も含めて労災を補償します。
一括有期事業
複数の小さな工事をひとつの工事として全てをまとめてしまうことができる労災保険の制度です。
一括有期事業の対象は以下の③つの要件を満たす場合です。
- 元請工事により、有期事業の一括扱いが出来る区域で実施した工事
※大阪であれば大阪府、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、徳島県、香川県 (赤のエリアは一部のみ) - ひとつの工事の請負金額が1億8000万円未満で概算労災保険料160万円未満の工事
- 昨年度4月1日から3月31日までに終了した元請工事を申告すること