質問
経営事項審査の社会性で加点される大型ダンプ車の保有について、稼動確認書類は自動車検査証と建設機械の写真の両方必要でしょうか?
回答
審査基準日に有効な、評価基準を満たしていることが確認できる自動車検査証のみが必要でとなります。大型ダンプ車についてのみ写真は不要です。
他の建設機械については従前どおり写真は必要です。
経営事項審査で加点される建設機械の保有について、確認に必要な「売買契約書・譲渡契約書」を紛失し、写しを提出できません。他に代替できる書類はありませんか?
次の1から6のいずれかの書類で代替可能です。
ただし、5又は6で代替する場合は、次回以降の審査についても、直近作成の書類の提出が必要となります。
建設機械の保有状況を確認するための特定自主検査記録表はいつのものが必要ですか?
特定自主検査は1年に1回、資格を有する検査者により行われなければならないものです。
経営事項審査ではその記録表を提示する必要がありますが、「審査基準日直前1年以内の検査分が必要」となっています。そのため、あまり古いものであったり、審査基準日よりも新しい日付のものは該当しません。
ただ前回の検査日より1年を超えたらすぐに認められなくなるのかと言えばそうではありません。
例えば、決算日(審査基準日)が3月31日だったとして、前回の検査が3月10日。今回の検査は10日遅れで3月20日。でも審査基準日(3月31日)直前1年間に検査したことにはなっているので問題なしです。
逆に該当期間内に検査した記録票がなければその建設機械は認められないことになります。
それはこの制度の目的に照らし合わせると仕方の無いことと言えます。災害等があった場合に活躍する建設機械を保有する企業を加点するのですから、定期的に点検をしていなくてはもしものときに動かない場合も考えられます。それでは何のために加点したのかわからないからです。
経営事項審査の評価対象となる建設機械はどういったものがありますか?
評価対象は以下のように定められています。
「建設機械抵当法施行令別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル及びモーターグレーダー」「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第2条第2項に規定する大型ダンプ車」「労働安全衛生法施行令第12条第1項第4号に規定する移動式クレーン」です。
具体的には下記の表を参考にして下さい。
名 称 | 範 囲 |
ショベル系掘削機 | ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの |
ブルドーザー | 自重が3トン以上のもの |
トラクターショベル | バケット容量が0.4立方メートル以上のもの |
移動式クレーン | つり上げ荷重3トン以上のもの |
大型ダンプ車 | 車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で事業の種類として建設業を届け出、表示番号の指定を受けているもの |
モーターグレーダー | 自重が5トン以上 |