質問
経営事項審査にて70歳の技術者の常勤性の確認はどうやって行うのでしょうか?
回答
後期高齢者医療制度の対象者の場合、健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法の対象外です。
住民税の特別徴収ができる場合は住民税特別徴収税額通知書の提示で確認しますが、住民税の特別徴収ができない場合には下記の3つの書類で確認します。
- 該当者の所得税源泉徴収簿等
- 該当者の直近の住民税課税証明書
- 後期高齢者医療被保険者証
実務経験10年と指導経験2年以上で監理技術者となった場合、技術職員名簿に記載して6点の加算となりますでしょうか?
監理技術者になる要件は以下の通りです。
学歴または資格 |
必要な実務経験年数 |
||
---|---|---|---|
実務経験 |
指導監督的実務経験 |
||
イ |
指定学科を履修した者 | ||
学校教育法による大学・短期大学・高等専門学校 (5年制) を卒業し、 かつ指定学科を履修した者 |
卒業後 3年以上 |
2年以上 (左記年数と重複可) |
|
学校教育法による高等学校を卒業し、 かつ指定学科を履修した者 |
卒業後 5年以上 |
||
ロ |
国家資格等を有しているもの | ||
技術検定2級または技能検定1級等を有している者 ※1 |
― |
2年以上 |
|
平成16年3月31日以前に技能検定2級等を有している者 ※2 |
合格後 1年以上 |
2年以上 (左記年数と重複可) |
|
平成16年4月1日以降に技能検定2級等を有している者 ※2 |
合格後 3年以上 |
||
電気通信主任技術者資格者証を有している者 |
合格後 5年以上 |
||
ハ | 上記イ・ロ以外の者 |
10年以上 |
2年以上 (左記年数と重複可) |
※1 2級建築士、消防設備士(甲種乙種)を含みます。
※2 地すべり防止工事試験合格者、地すべり防止工事士を含みます。
経営事項審査のZ点(技術点数)について、1級技術者で監理技術者資格者証保有かつ監理技術者講習受講の場合は下記表のように6点となります。
1級技術者 | 基幹技能者 | 2級技術者 | その他 | |
---|---|---|---|---|
監理技術者資格者証保有かつ監理技術者講習受講 | 左記以外 | |||
1名につき、6点 | 同5点 | 同3点 | 同2点 | 同1点 |
しかし1級にあたる国家資格等を持っていない場合は該当しません。今回のケースは実務経験でということですので経営事項審査では「その他」ということで1点に該当します。
国家資格者を技術職員名簿に記載する際に事前に必要なことはありますか?
専任技術者以外の国家資格者は国家資格者等・監理技術者一覧表による届出が必要になります。
※専任技術者の方は不要です。
ただし、審査対象の年度内に雇用された場合で、審査基準日以降の4か月以内に退職している技術者の場合は上記の届出がない場合でも以下の全ての確認書類があれば技術職員名簿に記載することができます。
最低賃金法に定める賃金を下回る技術職員を技術職員名簿に記載できるのでしょうか?
まず最低賃金を下回ること自体が問題ですが、その問題はここでは触れません。
技術者名簿に記載する技術職員は「恒常的雇用・常時雇用されているとみなすことができる」ことが必要であって、それは月額の賃金でも判断しています。最低賃金を下回らなくても、月額の賃金が5万円のパート職員はいるわけです。そのため、常時その会社に勤務しているとしたら、最低賃金の時給と照らし合わせて最低でも月額の賃金は10万円以上になるだろうと考えて10万円を「恒常的雇用・常時雇用されているとみなすことができる」賃金と大阪府が目安にしています。
そのため、10万円を下回る場合は、恒常的雇用・常時雇用されているとみなすことができないため、名簿に記載できません。
役員の場合は10万円を下回る場合であっても技術職員名簿に記載できる場合があります。その役員が他の就労所得がないか判断するために住民税課税証明書を別途提出します。他に就労所得があれば恒常的雇用・常時雇用と見なされず名簿には記載できません。