質問
一般建設業の新規許可を受けて3年後に業種追加の申請をしたいのですが、残高証明などは省略できますか?
回答
許可を受けて継続して5年以上の営業の実績(すなわち1回以上の許可の更新)があれば省略できますが、この場合は、5年に満たないため、改めて財産的基礎又は金銭的信用の確認が必要となります。
建設業許可の要件となっている財産的基礎・金銭的信用とはなんですか?
一般建設業の許可を受ける場合には、次のいずれかに該当する必要があります。
特定建設業の許可を受ける場合には、原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表により、次のすべてに該当しなければいけません。
特定許可の財産的基礎の要件を満たさなくなってしまったら、特定の許可は取り消されてしまうのでしょうか?
特定許可の場合は、以下のように一般とは異なる財産的基礎の要件が課されています。
特定建設業における財産的基礎
これらの要件は許可申請を行う際の直近の決算で満たしている必要があります。
それをクリアすると次の申請は更新申請であって5年後です。その5年後の決算でも同条件を満たしている必要があります。それが無ければ一般許可となってしまいます。
5年間の途中の決算で一時的に条件を満たさないことがあっても、特定許可が取り消されるわけではありません。