質問
工事経歴書に記載する配置技術者とは何でしょうか?
回答
配置技術者とは工事を行う場合に全ての現場に配置することを義務付けられた主任技術者又は監理技術者のことです。
業種 | 指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園) | その他の21業種 | ||||
許可建設業 | 特定建設業 | 一般建設業 | 特定建設業 | 一般建設業 | ||
元請工事における 下請金額合計 |
4,000万円 以上 ※1 |
4,000万円 未満 ※1 |
4,000万円 未満 ※1 |
4,000万円 以上 |
4,000万円 未満 |
4,000万円 未満 |
配置技術者 | 監理技術者 | 主任技術者 | 監理技術者 | 主任技術者 | ||
資格 | 1級国家資格者、大臣認定者 | 1・2級国家資格者、指定学科卒業+実務経験者、10年以上の実務経験者 | 1級国家資格者、指導監督的実務経験者 | 1・2級国家資格者、指定学科卒業+実務経験者、10年以上の実務経験者 | ||
工事現場の専任 | 公共性のある工作物に関する建設工事であって、請負金額が3,500万円以上となる工事 ※2 |
※1 建築一式工事の場合は6,000万円。
※2 建築一式工事の場合は7,000万円。
※ 配置技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要とされています。在籍出向者や派遣などは、直接的な雇用関係にあるとは言えません。
一つの工事期間のみの短期雇用は、恒常的な雇用関係にあるとは言えません。なお、公共工事においては、入札申込日(指名競争入札で入札申込が伴わない場合は入札執行日、随意契約の場合は見積書提出日)以前に3か月以上の雇用関係がにあることが必要です。
※ 「配置技術者」については、近畿地方整備局建政部建設産業課が作成した「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」に詳しい説明があります。