質問
個人事業主で建設業許可を得て営業しておりましたが、株式会社を設立して同一の業種の建設業の許可を得ました。
法人設立時を審査基準日とする経営事項審査の申請で、個人事業主での実績を引き継ぐことができますか。
回答
以下の条件を満たす場合に引き継ぐことができます。
- 個人事業主の方の建設業を廃業すること
- 事業主が50%以上を出資して設立した法人であること
- 個人事業主の事業年度と承継法人の事業年度が連続すること
- 事業主が法人の代表権を有する役員であること
引き継ぐことができる項目は以下の通りです。
- 完成工事高・元請完成工事高
- 平均利益額
- 営業年数
- 技術職員
(審査基準日以前6か月を超える恒常的雇用関係(個人事業主の時期に雇用された期間を含む)がある場合に限る)
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