個人事業主自身を技術職員名簿に掲載するとき恒常的雇用関係・常時雇用の確認はどのようにするのですか? 投稿日時: 2017年6月29日 投稿者: yasucon 質問 個人事業主自身を技術職員名簿に掲載するとき恒常的雇用関係・常時雇用の確認はどのようにするのですか? 回答 個人事業主の場合、所得税確定申告書のうち収支内訳書又は青色申告決算書の写し、国民健康保険被保険者証の写し、住民税課税証明書の写しが必要となります。 住民税課税証明書は6月1日以降でなければ当該年度分が出ません。それより前であれば前年度分となります。申請する日がその頃になる場合は6月1日を境に確認する年度が異なりますので注意が必要です。 この記事を共有 関連する記事: 工事経歴書の配置技術者と技術職員名簿の関係 技術職員名簿にはどれぐらいの期間雇用したら掲載できるのか? 社員の給与と経営事項審査の評点の関係について 社会保険加入手続きがまだの技術者を技術職員名簿に掲載できるか?