大臣許可から知事許可への変更について 投稿日時: 2018年7月13日 投稿者: yasucon 質問 建設業許可変更について質問です。 現在、大臣許可を持っておりますが、他県の営業所を閉鎖したため、営業所は本社一県のみとなりました。 大臣許可から知事許可への変更が必要だと思いますが 許可変更はどのようにしたら良いのでしょうか? 回答 「許可換え新規」の手続きを本社のある都道府県に対して行います。その手続きにより新たな許可が出た時点で従前の大臣許可は失効するため、廃業届は必要ありません。 この記事を共有 関連する記事: 建設業許可の有効期限を過ぎてしまったのですが、更新はできますか? 営業所を新設したときは、建設業許可についてどのような手続が必要でしょうか? 建設業許可の更新の際に注意すべき点は何でしょうか? 建設業許可の更新の際に、役員の任期切れに伴う重任の登記をしていませんでした。どうしたらいいでしょうか?