実際に建設業を営業している営業所の所在地と商業登記簿上の所在地とが異なる場合の建設業居の許可はどうすればいいでしょうか? 投稿日時: 2017年8月22日 投稿者: yasucon 質問 実際に建設業を営業している営業所の所在地と商業登記簿上の所在地とが異なる場合の建設業居の許可はどうすればいいでしょうか? 回答 建設業許可の申請は実際に建設業を営業している営業所の所在地で申請・届出します。 そのため登記上の営業所住所と事実上の事務所の住所が違う場合は、申請書への住所の記入は、それぞれの住所を2段書きにしてください。2段書きする書類は申請書の表紙と様式第1号だけで大丈夫です。 この記事を共有 関連する記事: 建設業許可にかかる申請手数料(行政の申請窓口に支払う手数料)はいくらでしょうか?