審査基準日時点では、住民税の特別徴収を未実施でも経営事項審査を申請した日までに切替していれば雇用関係・常時雇用の確認ができますか? 投稿日時: 2018年1月10日 投稿者: yasucon 質問 審査基準日時点では、住民税の特別徴収を未実施でも経営事項審査を申請した日までに切替していれば雇用関係・常時雇用の確認ができますか? 回答 審査基準日以降に住民税の特別徴収に切り替えた場合、審査基準日以前6か月を超える恒常的雇用関係や常時雇用されていることが確認できません。そのため切替申請書では雇用関係・常時雇用と認められません。 その他の雇用関係・常時雇用確認資料(健康保険関係書類等)を提示してください。 この記事を共有 関連する記事: 入札に参加するために経営事項審査を受審したいが建設業許可は必要か? 経営事項審査を受ける場合、許可業種すべてを受審する必要があるのか? 経審の受信後に許可換え新規によって建設業許可番号が変わった場合、経営事項審査を受け直すことは可能か? 経営事項審査の申請で工事種類別年間平均完成工事高と自己資本額の審査年度の組み合わせは4パターン考えられますが、どのパターンで申請するかは自由に選択できるのでしょうか?