建設業許可に必要な経営業務の管理責任者証明書の証明者に記名・押印がもらえない場合どうしたらいいでしょうか? 投稿日時: 2017年10月20日 投稿者: yasucon 質問 建設業許可に必要な経営業務の管理責任者証明書の証明者に記名・押印がもらえない場合どうしたらいいでしょうか? 回答 役員を務めていた企業が倒産してしまっていたり、あるいは円満退職でなかったりして証明者に押印を拒まれたり、証明者に記名・押印いただけないケースは少なくありません。 原則、証明者の記名・押印は必要ですが、申請者自身で証明できる場合や、他者が証明できる場合があります。その都度異なりますので、詳しくは安田コンサルティングまでお問合せ下さい。 この記事を共有 関連する記事: 役員の給与(報酬)を最低賃金より低い金額に下げようとしているが、建設業許可や経営事項審査で問題は無いか? 建設業許可の「許可換え」とは何でしょうか? 設立直後の建設業許可申請の場合、工事経歴書等には何を記載すればいいでしょうか? 建設業許可申請で、10年経験で専任技術者となる場合その期間の在籍はどうやって証明するのでしょうか?