質問
建設業許可の要件となっている財産的基礎・金銭的信用とはなんですか?
回答
一般建設業の許可を受ける場合には、次のいずれかに該当する必要があります。
- 直前の決算において、自己資本額が500万円以上あること。
※資本金ではありません。自己資本額(貸借対照表の純資産合計)が500万円以上である必要があります。 - 申請者名義の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で500万円以上の資金調達能力を証明できること。
特定建設業の許可を受ける場合には、原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表により、次のすべてに該当しなければいけません。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
- 流動比率が75%以上であること。
- 資本金の額が2,000万円以上であること。
- 自己資本の額が4,000万円以上であること。