建設業許可制度とは?
建設業許可制度の概要
建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、元請人はもちろん、下請人でも、またその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づいて一般建設業又は特定建設業の許可の区分により、国土交通大臣又は都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受けなければなりません。
逆に、完成を請け負わない契約、例えば「応援」や「人工出し」の場合は建設業許可は必要ありません。
また、下記の小規模工事の場合は建設業許可を必要としません。
建設工事の区分 | 建設工事の内容 (請負額には消費税額を含みます。) |
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建築一式工事の場合 | 工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事 【木造】…建築基準法第2条第5号に定める主要構造物が木造であるもの 【住宅】…住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの |
建築一式工事以外の工事の場合 | 工事1件の請負額が500万円未満の工事 |
許可の区分
大臣許可と知事許可
大阪府知事許可は、大阪府内の営業所のみで営業する場合
国土交通大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合
※【営業所】とは、本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や建設業とは無関係な支店、営業所等、資材置き場などは、ここでいう営業所には該当しません。
特定建設業と一般建設業
- 特定建設業とは、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合をいいます。
- 一般建設業とは、特定建設業以外の場合すべてです。
注1 発注者から直接請負う請負金額(税込み)については、一般、特定に関わらず制限はありません。
注2 下請負人が更にいわゆる孫請負人に施工させる額が上記の額以上であっても当該下請負人は特定建設業の許可を受ける必要はありません。
注3 「下請代金の額」について、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請負人が4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円)以上の工事を下請施工させようとする時の4,000万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。
また、どんなに規模が大きな工事でも下請企業に発注する工事の金額が上記未満である場合も特定建設業の許可は必要ありません。
建設工事の種類と業種
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類され、それぞれに応じ29の業種が法律に定められています。
建設工事の種類 | 業種 |
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土木一式工事 | 土木工事業 |
建築一式工事 | 建築工事業 |
大工工事 | 大工工事業 |
左官工事 | 左官工事業 |
とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工工事業 |
石工事 | 石工事業 |
屋根工事 | 屋根工事業 |
電気工事 | 電気工事業 |
管工事 | 管工事業 |
タイル・れんが・ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 |
舗装工事 | 舗装工事業 |
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 |
板金工事 | 板金工事業 |
建設工事の種類 | 業種 |
ガラス工事 | ガラス工事業 |
塗装工事 | 塗装工事業 |
防水工事 | 防水工事業 |
内装仕上工事 | 内装仕上工事業 |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 |
電気通信工事 | 電気通信工事業 |
造園工事 | 造園工事業 |
さく井工事 | さく井工事業 |
建具工事 | 建具工事業 |
水道施設工事 | 水道施設工事業 |
消防施設工事 | 消防施設工事業 |
清掃施設工事 | 消防施設工事業 |
解体工事 | 解体工事業 |
注1 土木一式工事及び建築一式工事の二つの一式工事は、他の27の専門工事と異なり、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、原則として元請の立場で総合的なマネージメント(注文主、下請人、監督官庁、工事現場近隣等との調整や工事の進行管理等)を必要とし、かつ工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事です。
注2 一式工事の許可を受けていれば、関連する専門工事の請負はできると思われていますが、専門工事だけを請負う場合は、専門工事について許可を受ける必要があります。例えば、建築工事業の許可を受けている建設業者がインテリア工事を請負う場合は内装仕上工事業の許可が必要となります。
建設業の許可
区分ごと業種ごとの許可
建設業の許可は、特定建設業、一般建設業の区分ごとに、また、業種ごとに受ける必要があり、同時に2つ以上の業種の許可を受けることができます。ただし、1つの業種に関しては、特定建設業及び一般建設業に重複して許可を受けることができません。
また、許可を受けた後に、新たに別の業種の許可を追加で受けることもできます。
なお、許可を受けていない業種に係る建設工事は請け負うことができませんが(軽微な工事は除く)、本体工事に附帯する工事については、発注者の利便性の観点から、許可を受けている本体工事と併せて許可を受けていない附帯工事についても請け負うことができます。
注 【附帯工事】とは、以下により判断します。全く関連のない二つ以上の工事は該当しません。
ア 一連の工事又は一体の工事として施工する他の工事
イ 本体工事を施工した結果、発生した工事又は本体工事を施工するにあたり必要な他の工事
申請の種類
申 請 区 分 | 内容 | |
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1 | 新規 | 有効な許可を受けていない者が申請する場合 |
2 | 許可換え新規 | 国土交通大臣の許可を受けていた者又は大阪府以外の知事の許可を受けていた者が、大阪府内のみに営業所を設置して大阪府知事の許可を申請する場合 ・国土交通大臣許可⇒大阪府知事許可 ・他府県知事許可⇒大阪府知事許可 |
3 | 般・特新規 | 一般建設業(又は特定建設業)のみの許可を受けている者が、新たに特定建設業(又は一般建設業)の許可を申請する場合 |
4 | 業種追加 | 一般建設業(又は特定建設業)の許可を受けている者が他の業種について一般建設業(又は特定建設業)の許可を申請する場合 |
5 | 更新 | 既に受けている建設業の許可について、そのままの要件で続けて申請する場合 |
6 | 般・特新規+業種追加 | 3と4を1件の申請書により、同時に申請する場合 |
7 | 般・特新規+更新 | 3と5を1件の申請書により、同時に申請する場合 |
8 | 業種追加+更新 | 4と5を1件の申請書により、同時に申請する場合 |
9 | 般・特新規+業種追加+更新 | 3と4と5を同時に申請する場合 |
注意1:7,8,9の申請で許可を一本で申請するものについては、更新する業種の許可満了日まで30日以上残っている必要があります。
注意2:5,7,8について、前回許可を受けてから今回の申請(更新)までに、役員・営業所・経営業務管理責任者・専任技術者等の変更が生じていた場合は、更新の申請前に変更届を提出する必要があります。
許可の有効期間
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の当該許可があった日に対応する日の前日をもって満了します。また、許可の有効期間の満了後も、引き続き当該許可に係る建設業を営もうとする建設業者は、有効期間の満了する日の30日前までに更新に係る許可申請書を提出しなければなりません。
なお、許可の更新の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了する日までに更新の申請に対する処分がなされないときは、従前の許可の効力はその処分がなされるまで有効となります。
※ 有効期間満了の日を過ぎた場合、更新申請の受付はできず、新規申請となります。
許可の有効期間の調整(許可の一本化)
同一の建設業者で、許可日の異なる許可を2つ以上受けている場合は、更新申請する際に、有効期間の残っている他のすべての建設業の許可についても同時に1件の許可の更新として申請し、許可日を同日にすることができます。これを「許可の有効期間の調整(許可の一本化)」といいます。
また、既に許可を受けたあと、業種追加の申請をしようとする場合にも、有効期間の残っている他のすべての許可についても同時に許可の更新を申請し、許可を一本化することができます。ただし、この場合は、現在有効な許可の満了日まで30日以上残っていることが必要です。
※「許可の有効期間の調整(許可の一本化)」をする場合は、すべての許可日を同日にすることになります。一本化する業種を選択することはできません。
許可の要件
建設業の許可を受けるためには、以下の要件を全て満たすことが必要です。
下記1~5全ての要件を満たしていることを確認した後に、受付となります。
1 建設業に関する経営経験(経営業務の管理責任者がいること)
「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、常勤であった者で、法人の「業務を執行する社員、取締役、執行役、これらに準ずる者」、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者をいいます。
2 資格・実務経験等を有する技術者の配置(専任の技術者がいること)
「専任の技術者」とは、営業所ごとに、その営業所に常勤して専ら職務に従事する者であり、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての「国家資格又は実務の経験を有する」技術者をいいます。
※一般建設業と特定建設業では、要件が異なりますのでご注意ください。
3 財産的基礎・金銭的信用を有すること(財産的要件)
建設工事を請け負うには、適正な施工を確保するため、許可申請者は相応の資金を確保していることを要します。
※一般建設業と特定建設業では、要件が異なりますのでご注意ください。
4 欠格要件等に該当しないこと
申請者が法人である場合においては、当該法人又はその役員等、若しくは一定の使用人(支店長・営業所長)が、申請者が個人である場合においては、個人事業主又は一定の使用人(支配人)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない場合、基準に適合しているものとして取り扱います。
5 建設業の営業を行う事務所を有すること
建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な行為を行う事務所です。単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所にあたります。したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。