建設業許可申請で大臣許可を得るにはどうしたらいいでしょうか? 投稿日時: 2017年11月19日 投稿者: yasucon 質問 建設業許可申請で大臣許可を得るにはどうしたらいいでしょうか? 回答 建設業許可において複数の都道府県にまたがって営業所を設置する場合には国土交通省大臣の許可となります。 大阪府に主たる営業所を置かれる建設業者の方の場合、申請の受付窓口は、大阪府建築振興課で申請可能です。 申請書類の審査や許可の手続は、国土交通省近畿地方整備局が行います。大臣許可の申請書類は、近畿地方整備局長宛てとします。 この記事を共有 関連する記事: 建設業許可にかかる申請手数料(行政の申請窓口に支払う手数料)はいくらでしょうか? 建設業許可申請に際し、法人設立直後で都道府県税事務所の納税証明書が取得できない場合はどうしたらよいでしょうか? 建設業許可の申請書作成で記載を誤ってしまったのですが、どうすればよいですか? 建設業許可を取得するため資格を持っている人を専任技術者として雇用しました。雇用したての人の常勤確認はどうするのでしょうか?