建設業許可関係で、商号、所在地、資本金、法人の役員等を変更したとき、どのような届出が必要でしょうか? 投稿日時: 2017年11月13日 投稿者: yasucon 質問 建設業許可関係で、商号、所在地、資本金、法人の役員等を変更したとき、どのような届出が必要でしょうか? 回答 以下の事項が変更になった場合には変更届出書が必要です。 商号 所在地 資本金 法人の役員 営業所(支店等)の名称・所在地・営業所長(政令第3条の使用人)・許可業種 個人事業者の名称 法人の場合は、それらの登記の手続きを終了させてから変更の届出を行ってください。 ※変更後の内容を商業登記簿謄本で確認するためです。 この記事を共有 関連する記事: 建設業許可における経営業務の管理責任者や専任技術者を変更したとき、どのような届出が必要でしょうか? 建設業許可の有効期限を過ぎてしまったのですが、更新はできますか? 建設業許可を取得したあとに提出する決算変更届とは何でしょうか? 建設業許可休止届の仕方を教えて下さい