質問
特定建設業許可取得のための財務要件を教えて下さい。またその要件はいつ時点で判断するのでしょうか?
回答
特定建設業許可の財務的要件は以下の通りです。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
- 流動比率が75%以上であること。
- 資本金の額が2,000 万円以上であること。
- 自己資本の額が4,000 万円以上であること。
注1【欠損の額】
- 法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資
本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額をいいます。 - 個人にあっては貸借対照表の事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定
の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準
備金を加えた額を上回る額をいいます。
注2【流動比率】
- 流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいいます。
注3【資本金】
- 法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいいます。
- 個人にあっては期首資本金をいいます。
注4【自己資本】
- 法人にあっては貸借対照表における純資産の額をいいます。
- 個人にあっては貸借対照表における期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額をいいます。
要件を判断するのは直近の決算書となります。そのため、期中に特定建設業許可を取得しようとしたとしても直近の決算書で条件を満たしていない場合は翌期まで待つ必要があります。(もちろん翌期で条件を満たしいている必要があります)