質問
現場で大工工事を依頼していた一人親方がケガをした。労災となるのでしょうか?
回答
建設業では他の業種と違って現場ごとに労災保険に加入する義務があります。加入手続きは元請企業が行い、保険適用の範囲は下請企業にも及びます。ただし、下請企業の中で「雇用されている」ものしか対象にならず、事業主、会社の社長や役員は対象になりません。
そのため、質問にある一人親方のケガは元請が加入する現場の労災保険は適用されません。
それでも一人親方が現場で作業する際にケガをすることはありますので、その方自身が労災保険特別加入制度に加入して労災を補償することになります。
労災保険特別加入制度の加入条件は以下の通りです。
- 会社の社長や役員の場合
- その会社で労災保険が成立していること
- 労働保険の処理を労働保険事務組合に委託することで、事務組合を通じて申請を行います。
- 一人親方の場合
- 会社の社長や役員の場合のAにあたる労災保険は労働者がいないので加入できません。
- 一人親方は、その人が加入する団体が適用事業として承認されている場合、その団体を事業主とみなし特別加入ができます。