経営事項審査で技術職員の常時雇用を示すために雇用保険被保険者証を用いる場合に被保険者の種類(区分)は関係ありますか? 投稿日時: 2018年3月12日 投稿者: yasucon 質問 経営事項審査で技術職員の常時雇用を示すために雇用保険被保険者証を用いる場合に被保険者の種類(区分)は関係ありますか? 回答 技術職員は、「雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者」となっており、短期又は季節労働者は常時雇用の技術職員とは認められません。 被保険者種類の1は一般労働者、5は高齢者継続被保険者となっており、それ以外は短期、季節労働者等となっているので、被保険者種類1と5以外は常時雇用と認められません。 この記事を共有 関連する記事: 社員の給与と経営事項審査の評点の関係について 役員の給与(報酬)を最低賃金より低い金額に下げようとしているが、建設業許可や経営事項審査で問題は無いか? 国家資格者を技術職員名簿に記載する際に事前に必要なことはありますか? 経営事項審査において技術職員の6カ月を超える雇用を確認する健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書はいつ時点のものが必要でしょうか?