質問
経営事項審査において技術職員の6カ月を超える雇用を確認する住民税特別徴収税額通知書はいつ時点のものが必要でしょうか?また紛失した場合はどうしたらいいでしょうか?
回答
住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)を使って技術職員の6カ月を超える雇用を確認する場合も審査基準日以前6か月を超える期間を確認できるものが必要です。
大阪府では、原則として、住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の発行日又は住民税徴収開始月の早い方から、恒常的雇用関係及び常時雇用の確認ができるものとして取り扱います。
例えば、審査基準日が平成29年6月30日の場合、平成28年度分と平成29年度分が必要です。
確認月と住民税特別徴収税額通知書との関係
確認月 | 住民税特別徴収税額通知書 | |
平成28年6月 | 平成28年分 | |
平成28年7月 | 平成28年分 | |
平成28年8月 | 平成28年分 | |
平成28年9月 | 平成28年分 | |
平成28年10月 | 平成28年分 | |
平成28年11月 | 平成28年分 | |
平成28年12月 12/28 6カ月を超える日 |
平成28年分 | |
平成29年1月 | 平成28年分 | |
平成29年2月 | 平成28年分 | |
平成29年3月 | 平成28年分 | |
平成29年4月 | 平成28年分 | |
平成29年5月 | 平成28年分 | |
平成29年6月 6/30審査基準日 |
平成29年分 | |
平成29年7月 | 平成29年分 | |
平成29年8月 | 平成29年分 | |
平成29年9月 | 平成29年分 | |
平成29年10月 |
住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)を紛失した場合は、代わりに本人の対象年度分の住民税課税証明書を提出してください。