経営事項審査における、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書による恒常的雇用関係・常時雇用の確認はどの日付で行うのでしょうか? 投稿日時: 2018年3月8日 投稿者: yasucon 質問 経営事項審査における、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書による恒常的雇用関係・常時雇用の確認はどの日付で行うのでしょうか? 回答 上の例の赤でマークした部分である「適用年月」で確認されます。社会保険事務所の受付年月日ではありませんのでご注意ください。 この記事を共有 関連する記事: 技術職員の資格点数について(より複雑なケース) 個人事業主自身を技術職員名簿に掲載するとき恒常的雇用関係・常時雇用の確認はどのようにするのですか? 実務経験で監理技術者となった場合、技術職員名簿に記載して6点の加算となりますでしょうか? 経営事項審査において技術職員の6カ月を超える雇用を確認する健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書はいつ時点のものが必要でしょうか?