こんにちは。安田コンサルティングの安田です。本日は令和4年4月1日から開始されました経営事項審査の加入履行証明書の発行基準についてご案内します。基準を満たさなければ加入履行証明書が得られず、経営事項審査の点数が下がったり、自治体によっては入札参加資格を満たさなくなる場合もありますのでご注意ください。
- 簡易審査ページができました!!
https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/tetsuzuki/flowchart/q1-1.html
インターネット経由で「加入・履行証明願」受付可否の自動簡易審査を行うことができます。
※各都道府県支部で改めて審査を行いますので、証明書の発行をお約束するものではございません。
※発行対象外となった場合、基準を緩和している都道府県もあるため、各支部にお問い合わせ下さい。建退共大阪府支部(電話 06-6941-3650) - 発行基準の概要
一番の基本は「被共済者に見合う共済手帳の更新数があること」です。そして共済証紙の購入額や元請から現物交付された分、昨年度から繰越した証紙の分などが被共済者数×252日分に見合う額になっているかがポイントとなります。 - 案内資料
発行基準について説明した資料が以下のURLで参照することができます。
https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/tetsuzuki/documents/publishing_k_s.pdf