質問
経営事項審査の評価対象となる建設機械はどういったものがありますか?
回答
評価対象は以下のように定められています。
「建設機械抵当法施行令別表に規定するショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル及びモーターグレーダー」「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第2条第2項に規定する大型ダンプ車」「労働安全衛生法施行令第12条第1項第4号に規定する移動式クレーン」です。
具体的には下記の表を参考にして下さい。
名 称 | 範 囲 |
ショベル系掘削機 | ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの |
ブルドーザー | 自重が3トン以上のもの |
トラクターショベル | バケット容量が0.4立方メートル以上のもの |
移動式クレーン | つり上げ荷重3トン以上のもの |
大型ダンプ車 | 車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で事業の種類として建設業を届け出、表示番号の指定を受けているもの |
モーターグレーダー | 自重が5トン以上 |