経営事項審査の社会性で加点される大型ダンプ車の保有について、稼動確認書類は自動車検査証と建設機械の写真の両方必要でしょうか? 投稿日時: 2018年3月24日 投稿者: yasucon 質問 経営事項審査の社会性で加点される大型ダンプ車の保有について、稼動確認書類は自動車検査証と建設機械の写真の両方必要でしょうか? 回答 審査基準日に有効な、評価基準を満たしていることが確認できる自動車検査証のみが必要でとなります。大型ダンプ車についてのみ写真は不要です。 他の建設機械については従前どおり写真は必要です。 この記事を共有 関連する記事: 経営事項審査の加点となる対象の建設機械・重機は? 建設機械の保有状況を確認するための特定自主検査記録表はいつのものが必要ですか? 経営事項審査で加点される建設機械の保有について、確認に必要な「売買契約書・譲渡契約書」を紛失し、写しを提出できません。他に代替できる書類はありませんか? 経営事項審査における建設機械の保有について、鉄道クレーン、浮きクレーン、小型移動式クレーンなども移動式クレーンとして認められますか?