質問
個人事業主です。軽微な工事(500万未満)の発注書や契約書、請求書などが10年分あれば建設業許可は取得できますでしょうか?
回答
建設業許可の取得要件は大きく以下の5つです。
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者
- 財産的基礎等
- 欠格要件と誠実性
- 営業所の要件等
要件2の専任技術者になるために必要な資格が無い場合は10年経験でも構いません。質問にある10年分の工事関係書類はこれにあたります。(ただし取得したい工事業に関するものが10年分必要です。「管工事と内装工事併せて10年」などは該当しません。
さらにその10年分の工事書類と毎年の確定申告書があれば要件1の経営業務管理責任者になることが可能です。
他に要件3の財産的基礎は個人事業主であれば500万円以上の銀行の預金残高証明が必要です。要件4はまず問題ないと思います。要件5は個人事業主の方はよく自宅を事務所兼用とされていますが、持ち家であれば問題ありませんが賃貸であった場合「居住用」と賃貸契約がなっている場合が多く、貸主の使用承諾書等が必要になることがあります。
このように色々な要件があるのですが、10年分の工事書類があるということは取得できる可能性が非常に高いといえます。
詳しくは是非、安田コンサルティングまでお問い合わせください。