質問
経審の受信後に許可換え新規によって建設業許可番号が変わった場合、経営事項審査を受け直すことは可能でしょうか?
回答
可能です。上記のような場合の他に般特新規の場合、許可切れによって再度許可申請を行った場合なども可能となっています。
ただし通常の手続きとは異なりますので行政の担当窓口に手続きについてはお問合せ下さい。
経営事項審査の申請内容に誤りがありました。修正して再申請できるのでしょうか?
経営事項審査の受け直しは、原則として認められていません。ただし一定の条件をすべて満たす場合には1回を限度として受け直しが可能です。
既に受け取った経営規模等評価結果・総合評定値通知書を入札・契約に関して官公庁に提示又は提出していないこと
経営規模等評価結果・総合評定値通知書の発行日から起算して1か月以内で、かつ、次の決算期が到来していないこと
既に行った申請については取下げとなるため、様式「経営規模等評価申請・総合評定値請求の取下げ願」、既に受け取った「経営規模等評価結果・総合評定値通知書」及び「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書」の副本を提出し、取り下げの手続きを行ってください。
決算日(審査基準日)以降に業種追加で許可を取得し、そのあと経営事項審査を受ける場合新規業種についても受審できるのでしょうか。
これから経営事項審査を受ける場合、経営事項審査の申請日に許可を受けていれば、審査基準日時点で許可が無くても、新規許可取得業種も含めて経営事項審査を受けられます。
また、経営事項審査を受けた後に許可を受けた業種についても、次の決算期が到来するまでであれば、改めて経営事項審査を受けることが可能です。
この場合、既に行った申請については取下げとなります。
様式「経営規模等評価申請・総合評定値請求の取下げ願」と既に受け取った「経営規模等評価結果・総合評定値通知書」及び「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書」の副本を提出し、取り下げの手続きを行う必要があります。
個人事業で代替わりがあった場合や、法人成りした場合に営業年数は引き継げるのか?
条件さえ満たせば営業年数を引き継ぐことができます。
条件は以下の通りです。
条件は以下の通りです。
これらの条件を満たせば営業年数も含めて以下のものを引き継ぐことができます。
経営事項審査の申請の際、防災協定は営業所の所在地とは異なる自治体とのものでも構わないでしょうか?
構いません。所在地が異なるから協定が結べないといったことは協定締結時に吟味されることであって、協定を結んだということはその自治体で防災活動が行えると判断されたからでしょう。そのため、経営事項審査申請時にはどこの自治体との防災協定かは問いません。必要なのは提示書類で以下のものです。
上記の1または2のどちらかを提示する必要があります。
役員の給与(報酬)を最低賃金より低い金額に下げようとしているが、建設業許可や経営事項審査で問題は無いか?
役員は雇用者で被雇用者ではないので最低賃金の規程は適用されず、基本的に最低賃金より低い金額(極端に言えばゼロ)でも構いません。ただし、建設業許可、経営事項審査について以下に記載していることを確認してください。
建設業許可については経営管理責任者、専任技術者の常勤性の確認で以下の1又は2を確認することになっています。
報酬を下げるということは健康保険にも加入していない場合が考えられます。その場合は2の住民税特別徴収税額通知書を提示することになります。報酬(給与)が低くても上記の1又は2を提示できれば大丈夫です。逆に提示できなければ常勤性の確認ができずに経営管理責任者、専任技術者として認められることが難しくなります。
※過去の実例として、常勤役員として無給(その人はだんなさんが会社員で本人はその扶養家族。父親が経営する建設会社の常勤役員だった)だったのですが、経営管理責任者、専任技術者として認められたケースがあります。
技術職員名簿に記載されている人の場合、審査基準日を基準として6か月を超える恒常的雇用関係及び常時雇用の確認が必要になります。
大阪府の場合、以下の書類で確認します。(2~4はいずれか一つ)
さらに役員報酬額が一定の目安額(月額10万円)より低額の場合、該当者の直近の住民税課税証明書を確認します。
またW評点の「公認会計士等の数又は登録経理試験の合格者数」に含めた人の場合も同様です。