質問
建設業許可の申請用紙はどこで入手できるのでしょうか?
回答
建設業許可申請等の用紙は都道府県のホームページからダウンロードできます。
大阪府のダウンロードページはこちらです。
ダウンロードではなく、紙の用紙も各都道府県で販売されています。大阪府は咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)2階の諸用紙売場で販売しています。
建設業許可の申請用紙はどこで入手できるのでしょうか?
建設業許可申請等の用紙は都道府県のホームページからダウンロードできます。
大阪府のダウンロードページはこちらです。
ダウンロードではなく、紙の用紙も各都道府県で販売されています。大阪府は咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)2階の諸用紙売場で販売しています。
建設業許可にかかる申請手数料(行政の申請窓口に支払う手数料)はいくらでしょうか?
知事許可の申請手数料は、一般建設業、特定建設業それぞれについて、新規申請9万円、更新、業種追加はともに5万円です。
一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は、「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は9万円です。
申請の区分 | 一般建設業又は特定建設業の いずれか一方のみの申請 |
一般建設業と特定建設業の 両方同時の申請 |
新規 | 9万円 | 18万円 |
許可換え新規 | 9万円 | 18万円 |
般・特新規 | 9万円 | ― |
業種追加 | 5万円 | 10万円 |
更新 | 5万円 | 10万円 |
申請の区分 | 一般建設業又は特定建設業の いずれか一方のみの申請 |
一般建設業と特定建設業の 両方同時の申請 |
般・特新規+ 業種追加 |
― | 14万円 |
般・特新規+ 更新 |
― | 14万円 |
業種追加+ 更新 |
10万円 | 業種追加を一般・特定の一方で、 更新を一般・特定の両方 15万円 |
業種追加を一般・特定の両方で、 更新を一般・特定の両方 20万円 |
||
般・特新規+ 業種追加+更新 |
― | 19万円 |
大臣許可の場合の手数料は、新規申請は15万円、更新、業種追加はともに5万円です。大臣許可の場合も、一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は15万円です。
個人事業主から法人化(法人成り)したのですが、何か手続は必要でしょうか?
建設業許可を受けている個人事業主が法人化したときは、新たに法人としての新規の許可申請が必要になります。併せて、個人事業の許可について廃業届を提出してください。
※個人事業主の頃の許可申請書、決算変更届などの許可関係書類、確定申告書、請求書や発注書などの書類など大切に保管しておいてください。法人化後の許可取得で利用する場合があります。
※入札参加する場合には個人事業主時代の実績を引き継いだ方が有利なときがあります。『個人事業主から法人化した際にこれまでの完工高は引き継げますか?』にて説明していますので併せてご参照ください。
建設業許可に有効期限はありますか?
建設業許可の有効期間は5年です。正確には許可通知書に記載されている通りですが、許可のあった日から5年後の前日までとなります。有効期間の満了日が日曜日等であっても、その日が許可の満了日となりますので、ご注意ください。
許可の更新申請は、期間満了日の3か月前から受け付けられています。更新申請してから新しい許可通知書が届くまでだいたい1ヶ月ですので期間満了日の1ヶ月ほど前までには更新申請を終えてください。
それを過ぎた場合、遅くとも許可満了日までに更新申請を受け付けてもらえれば、更新申請期間中として許可があるものと同様に扱ってもらえます。
更新までの5年間で何もしなくていいのかというとそうではなく、少なくとも毎年の決算が出た後に決算変更届というものを提出しなければなりません。他にも変更事項があれば都度変更届を提出します。
個人事業主です。軽微な工事(500万未満)の発注書や契約書、請求書などが10年分あれば建設業許可は取得できますでしょうか?
建設業許可の取得要件は大きく以下の5つです。
要件2の専任技術者になるために必要な資格が無い場合は10年経験でも構いません。質問にある10年分の工事関係書類はこれにあたります。(ただし取得したい工事業に関するものが10年分必要です。「管工事と内装工事併せて10年」などは該当しません。
さらにその10年分の工事書類と毎年の確定申告書があれば要件1の経営業務管理責任者になることが可能です。
他に要件3の財産的基礎は個人事業主であれば500万円以上の銀行の預金残高証明が必要です。要件4はまず問題ないと思います。要件5は個人事業主の方はよく自宅を事務所兼用とされていますが、持ち家であれば問題ありませんが賃貸であった場合「居住用」と賃貸契約がなっている場合が多く、貸主の使用承諾書等が必要になることがあります。
このように色々な要件があるのですが、10年分の工事書類があるということは取得できる可能性が非常に高いといえます。
詳しくは是非、安田コンサルティングまでお問い合わせください。
コンクリート橋脚の工事を請け負いましたが、型枠組立とコンクリート打設のみを下請業者に発注する場合、その下請業者が必要な許可は何でしょうか?
型枠組立は「大工工事業」でコンクリート打設は「とび・土工工事業」となります。
複数の工種が組み合わさっている場合、どちらが主体で、どちらが附帯工事なのかがポイントになります。附帯工事については許可は必要ありません。
附帯工事と判断されるのは以下の2つの条件があります。
下請業者への発注内容の内訳で型枠組立の方が大きければコンクリート打設部分は付帯工事となり「大工工事業」の許可が必要となります。逆にコンクリート打設部分が大きければ型枠組立の方は付帯工事となり「とび・土工工事業」の許可が必要となります。
もちろん両方の許可を持っていれば問題ありませんが、どちらか一方の場合は上記のように判断してください。
建設業許可の一般建設業と特定建設業との違いはなんですか?
発注者から直接請け負った工事の請負金額については一般建設業、特定建設業のどちらでも制限はありません。建設業許可を取得していればいくらでも大きな請負金額の工事を受注することができます。
しかし元請として下請に工事を発注する金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合は特定建設業の許可が必要です。
※すでに上述しました通り、受注する金額に制限がないため、下請に出す工事の金額がこの金額を下回れば一般建設業の許可で構わないということです。
この制限は、発注者から直接請け負う建設工事に関するものですので、下請負人として工事を施工する場合には当てはまりません。
※ですから、一般建設業の許可事業者が元請ではなく下請として仮に9,000万円の工事を受注した場合、孫請企業に7,000万円の工事を発注しても構わないということになります。
質問
中小企業退職金共済制度(中退共)と建設業退職金共済制度(建退共)の両方に加入できますか?
回答
W評点では「労働福祉の状況W1」を以下のように計算します。
W1=ア+イ
項 目 | 有・無 | 点 数 | |
ア | 建設業退職金共済制度の加入 | 有 | 15 |
退職一時金制度・企業年金制度の導入 | 有 | 15 | |
法定外労働災害補償制度の加入 | 有 | 15 | |
イ | 雇用保険の加入 | 無 | -40 |
健康保険の加入 | 無 | -40 | |
厚生年金保険の加入 | 無 | -40 |
そこで、「退職一時金制度の導入」として中退共に加入し、建退共とあわせて15点ずつの30点にしようと考えられる方がおられますが、建退共と中退共は同時に加入できないことになっています。
こちらに建退共の加入条件を説明したページがあります。参考にして下さい。
http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/seido/seido03.html