質問
経営事項審査で技術職員の常時雇用を示すために雇用保険被保険者証を用いる場合に被保険者の種類(区分)は関係ありますか?
回答
技術職員は、「雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者」となっており、短期又は季節労働者は常時雇用の技術職員とは認められません。
被保険者種類の1は一般労働者、5は高齢者継続被保険者となっており、それ以外は短期、季節労働者等となっているので、被保険者種類1と5以外は常時雇用と認められません。
建設業許可といっても29の工事種別があって、リフォームで10年経験となりますと対象は「内装仕上工事業」となります。それでもいいという前提で記載します。
まずは質問にございます「10年している」という言葉が何を指すのかがポイントです。「リフォーム業の会社に10年務めている」「リフォーム業で個人事業主として10年やっている」「リフォーム業の会社を10年経営している」など色々なケースが考えられます。これら3つのケースのうち1つ目は難しいことが多いです。詳しいヒアリングによって可能と判断できることもありますが。あとの2つはほぼ大丈夫ですね。
簡単に建設業許可の要件を記載すると下記の通りです。だいたい許可が取れるか判断のポイントになる4つを記載しています。
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経営事項審査で技術職員の6カ月を超えての雇用や社会性の保険加入で確認する被保険者標準報酬決定通知書が健康保険と厚生年金保険で別々にある場合は両方の提示が必要でしょうか?
被保険者報酬月額算定基礎届を健康保険と厚生年金保険を別々にしている場合、被保険者標準報酬決定通知書はそれぞれ別々となってしまいます。
技術職員の6カ月を超えての雇用を証明する際にはどちらか一方の被保険者標準報酬決定通知書で構いません。
ただし社会性等の審査(健康保険加入と厚生年金加入の有無)ではそれぞれの確認書類が必要となりますので、被保険者標準報酬決定通知書を確認書類とする場合には両方を提示する必要があります。
「一括下請」又は「一括下請負」とは何でしょうか?
一括下請負の禁止は、建設業法第22条で規定されています。
一括下請負かどうかの判断は、請け負わせた側がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められない場合で、次のような場合が該当します。また、下請負間でも一括下請負は禁止されています。
実質的関与とは、以下のものに主体的に関わることが必要です。
元請負人は上記1から10、下請負人は1から6等に主体的に関わることが必要となります。
平成30年4月より経営事項審査の内容が一部変更になります。大きく分けて3つ改正点があります。
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