質問
一般建設業許可を持っている会社です。
一次下請けで工事を受注した場合、2次下請けに工事を出す際の金額制限はあるのでしょうか?
元請工事の場合は一般建設業許可では下請けへ出せる金額が3,000万円(工事一式で4,500万円)と聞いていますが、上記の場合も同様に制限があるのかどうか教えていただければと思います。
回答
下請けの場合、2次下請けに出す工事の金額に上限はありません。元請が、ご記載の上限を超えて下請に出す場合には特定建設業の許可が必要になります。
建築工事業のみ取得だと、足場を組んでの改修工事や、マンションを建てる工事など、複数業種をまとめて管理する業務ならば、500万円以上の請負は可能であるものの、その他たとえば内装工事業などは請負金額500万円までしか請けられないでしょうか。 内装工事と何かほかの業種が組み合わさって居ればそれは建築工事業となり、500万円の縛りがなくなるのでしょうか。
「建築工事業のみ取得で複数業種をまとめて管理ならば500万円以上の請負が可能である」と述べられるということは、建築一式工事の建設業許可を取得済ということでしょうか?
建築一式工事以外で500万円以上の工事を請け負う場合は、各種の建設業許可が必要です。内装工事とほかの業種が組み合わさっていても、建築一式工事の「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」「建築確認が必要な工事」に該当しないのであれば、建築一式工事の建設業許可だけでは500万円以上の工事を請け負うことは出来ません。
弊社はTVなどを新築時に壁掛け設置をする業者です。 最近、有機ELになりTVの価格が1台で250万円という場合があり、それを複数の部屋に設置すると見積り金額が500万円を超えてしまう事があります。 この場合、建設業許可が必要になるのでしょうか?
壁掛け設置する際に配線などの電気工事が伴うのであれば電気工事業としての登録か、建設業許可を電気工事で取得している必要があります。
500万円に満たない小規模工事であったとしても電気工事があるのであれば電気工事
業としての登録は必要です。
また、壁掛けの際に補強材を取り付けたり、天井からの吊り具を設置するなど付帯工事があるのであれば内装仕上工事業も取得しておくと良いでしょう。
建設業許可の決算変更届けについて質問です。 貸借対照表と損益計算書を税抜きで記載するように言われたのですが、税理士さんが作ってくれた決算書は税込みです。
税金がかかる売上や仕入れ販売費などを税抜きにしたらいいのですか?それともすべての金額を税抜きにするのですか? 当期純利益の金額が変わるのですがいいんですか? もし、間違えていたりすると建設業許可をとりけされたりするのでしょうか? やっぱり行政書士さんに頼んだ方がいいのでしょうか…
経営事項審査を受ける場合は決算変更届を税抜で作る必要があります。税込決算書を税抜決算書に置き換える方法はかなり手間がかかるので税理士さん、行政書士さんにお願いすることをお勧めします。
また、税理士さんに次年度より税抜で決算書を作ってもらえないか相談してください。