こんにちは。行政書士の安田です。FMいずみおおつさんの広報誌「Clubいずみおおつ」の広報誌に広告を掲載いたしました。
建設業許可、経営事項審査についての内容に加えて、2015年から活動している「カンボジア自転車プロジェクト」のことや、9月25日に上梓させていただきました書籍『カンボジア自転車プロジェクト』のことも。
広報誌のP.29です。是非ごらんください(^.^)
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こんにちは。行政書士の安田です。
国土交通省が9月13日に中央建設業審議会にて経営事項審査(経審)の改正案を提示ました。
建設キャリアアップシステム(CCUS)のレベル判定を活用して優れた技能者を雇用する企業や技術者・技能者の継続的な教育に努める企業を新たに評価する仕組みを取り入れます。また経理状況を評価する対象者にも継続教育の観点を取り入れます。
Z1として登録基幹技能者に3点、技能士1級に2点が付与されていました。CCUSの能力評価基準は最高位ランクのレベル4に登録基幹技能者、レベル3に職長クラスの技能者を位置付けることになっています。このレベル判定を活用し、Z1の評価でレベル4を取得した技能者に3点、レベル3の技能者に2点を付与します。
国土交通省はCCUSを活用した能力評価基準について、登録基幹技能者制度のある職種で2020年度からレベルに応じた4種類のカードの交付を実施ます。これを見据え、Z1の改正は2020年4月の施行を予定しています。
改正建設業法では技術者・技能者に対し、知識や技術、技能の向上について努力義務を課します。これを踏まえて、継続的な教育意欲を促進させていく観点から、建設業者による技術者・技能者の技術または技能の向上の取り組み状況を、W点の評価項目に新設します。
企業ごとに技術者と技能者の割合がさまざまなため、満点(10点)を設定した上、技術者と技能者の比率に応じてそれぞれの取り組み状況を評価し、技術者点と技能者点を合算します。
技術者点は1人当たりのCPD(継続教育)取得単位数から算出、技能者点はCCUSの能力評価基準でレベルアップした技能者の雇用状況から計算することを想定。2021年度の施行を予定しています。
経理状況(W5)は現行、会計士や税理士、建設業経理士などの資格保有者が対象でした。合格証さえ提示できれば何年前のものであっても有効だったのです。これを継続的に専門的な研修を受け知識の向上に努めている者に改定します。例えば現行は建設業経理士が評価対象だが、講習会を修了した登録建設業経理士に変更となります。現在建設業振興基金が実施している登録講習会などが該当していくでしょう。2021年度の施行を予定しています。
建設業経理2級を受けようと考えているんですが、1級建築施工を取得している場合、経営事項審査の点数はどうなりますか?
1級建築施工管理技士を取得していても、建設業経理士2級を取得すれば評点はアップします。ただし、建設業経理士2級の評点は会社の完成工事高によって変わりますので詳しくはこちらをご覧ください。
先日、建設業の許可で造園工事業を追加しました。 追加は、建設業の許可の更新の時に一緒にしました。建設業許可票に造園業を追加しなくてはならないのですが、
1.建築工事業の下の行に記入してもいいのでしょうか。 (下に2行記入できる欄があります。建設業許可番号は同じです。)
2.一番下にこの店舗で営業している建設業とあり、建築一式総合建設業と書いてあります。 造園が加わってもそのままでいいのでしょうか。
業種の追加をした場合、建設業許可票に追加表示しなければなりません。よって、1の回答として、下の行に記入して下さい。2の建築一式総合建設業には造園業は含まれていないので、こちらにも追加表示が必要です。
建築工事業のみ取得だと、足場を組んでの改修工事や、マンションを建てる工事など、複数業種をまとめて管理する業務ならば、500万円以上の請負は可能であるものの、その他たとえば内装工事業などは請負金額500万円までしか請けられないでしょうか。 内装工事と何かほかの業種が組み合わさって居ればそれは建築工事業となり、500万円の縛りがなくなるのでしょうか。
「建築工事業のみ取得で複数業種をまとめて管理ならば500万円以上の請負が可能である」と述べられるということは、建築一式工事の建設業許可を取得済ということでしょうか?
建築一式工事以外で500万円以上の工事を請け負う場合は、各種の建設業許可が必要です。内装工事とほかの業種が組み合わさっていても、建築一式工事の「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」「建築確認が必要な工事」に該当しないのであれば、建築一式工事の建設業許可だけでは500万円以上の工事を請け負うことは出来ません。