質問
合同会社から株式会社に組織変更した場合は、建設業許可は再度取得しなおさなければなりませんか?
回答
上記のような組織変更の場合は変更届のみで済みます。新規に許可を取得する必要はございません。
先日、建設業の許可で造園工事業を追加しました。 追加は、建設業の許可の更新の時に一緒にしました。建設業許可票に造園業を追加しなくてはならないのですが、
1.建築工事業の下の行に記入してもいいのでしょうか。 (下に2行記入できる欄があります。建設業許可番号は同じです。)
2.一番下にこの店舗で営業している建設業とあり、建築一式総合建設業と書いてあります。 造園が加わってもそのままでいいのでしょうか。
業種の追加をした場合、建設業許可票に追加表示しなければなりません。よって、1の回答として、下の行に記入して下さい。2の建築一式総合建設業には造園業は含まれていないので、こちらにも追加表示が必要です。
建築工事業のみ取得だと、足場を組んでの改修工事や、マンションを建てる工事など、複数業種をまとめて管理する業務ならば、500万円以上の請負は可能であるものの、その他たとえば内装工事業などは請負金額500万円までしか請けられないでしょうか。 内装工事と何かほかの業種が組み合わさって居ればそれは建築工事業となり、500万円の縛りがなくなるのでしょうか。
「建築工事業のみ取得で複数業種をまとめて管理ならば500万円以上の請負が可能である」と述べられるということは、建築一式工事の建設業許可を取得済ということでしょうか?
建築一式工事以外で500万円以上の工事を請け負う場合は、各種の建設業許可が必要です。内装工事とほかの業種が組み合わさっていても、建築一式工事の「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」「建築確認が必要な工事」に該当しないのであれば、建築一式工事の建設業許可だけでは500万円以上の工事を請け負うことは出来ません。
弊社はTVなどを新築時に壁掛け設置をする業者です。 最近、有機ELになりTVの価格が1台で250万円という場合があり、それを複数の部屋に設置すると見積り金額が500万円を超えてしまう事があります。 この場合、建設業許可が必要になるのでしょうか?
壁掛け設置する際に配線などの電気工事が伴うのであれば電気工事業としての登録か、建設業許可を電気工事で取得している必要があります。
500万円に満たない小規模工事であったとしても電気工事があるのであれば電気工事
業としての登録は必要です。
また、壁掛けの際に補強材を取り付けたり、天井からの吊り具を設置するなど付帯工事があるのであれば内装仕上工事業も取得しておくと良いでしょう。