質問
亡くなった人の建設業許可をそのまま使っているとどうなりますか?
回答
建設業許可を取得した本人以外がそのまま引き継ぐことは出来ないので、必要な変更届や新規申請をすることになります。
建設業許可を必要とする工事を請け負う場合、それに違反していると建設業法で罰せられます。
建設業許可の決算変更届けについて質問です。 貸借対照表と損益計算書を税抜きで記載するように言われたのですが、税理士さんが作ってくれた決算書は税込みです。
税金がかかる売上や仕入れ販売費などを税抜きにしたらいいのですか?それともすべての金額を税抜きにするのですか? 当期純利益の金額が変わるのですがいいんですか? もし、間違えていたりすると建設業許可をとりけされたりするのでしょうか? やっぱり行政書士さんに頼んだ方がいいのでしょうか…
経営事項審査を受ける場合は決算変更届を税抜で作る必要があります。税込決算書を税抜決算書に置き換える方法はかなり手間がかかるので税理士さん、行政書士さんにお願いすることをお勧めします。
また、税理士さんに次年度より税抜で決算書を作ってもらえないか相談してください。
建設業許可の事業年度終了届を提出するのですが、この時も500万以上の残高証明はいるのでしょうか?
一部の地域で呼ばれている事業年度終了届とは、決算変更届の事です。
決算変更届では残高証明は不要です。
建設業許可を最初に申請して一度も更新していない状態(許可取得から5年未満)で業種追加などを行う場合には改めて500万円以上の残高証明が必要になる場合があります。直近の決算変更届で貸借対照表の純資産合計が500万円以上であれば不要ですが、500万円未満であれば残高証明が必要です。
ただし、有効期限は申請日から遡って4週間(28日)以内のものである必要がありますので注意してください。
経営事項審査申請後に工事経歴書の誤りに気が付きました。どうしたらいいでしょうか?
工事経歴書でしたら、経営事項審査の前の決算変更届にも含まれていますので厳密には両方の訂正が必要です。
決算変更届では「建設業に係る訂正の届出書」を表紙にして修正部分を明らかにした工事経歴書を添付します。
経営事項審査については大阪府の場合以下の条件を満たす場合に限り1回に限り受け直しが可能となっています。
【条件1】
既に受け取った経営規模等評価結果・総合評定値通知書を入札・契約に関して官公庁に提示又は提出していないこと
【条件2】
経営規模等評価結果・総合評定値通知書の発行日から起算して1か月以内で、かつ、次の決算期が到来していないこと
詳しくは窓口か安田コンサルティングまでお問い合わせください。
建設業許可の更新の際に注意すべき点は何でしょうか?
前回の建設業許可申請書(副本)とそれ以降に提出した変更届(副本)、決算変更届(副本)の全てが必要です。
※もし紛失してしまっていた場合はご相談ください。
特定建設業許可の場合は、財務要件を満たすかチェックする必要がありますので直前決算分の確定申告書控(税務署受付印のあるもの)のうち下記のものを併せて持参してください。
(法人)法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一+決算報告書+貸借対照表に未払法人税等が計上されていない場合は別表五(一)
(個人)所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表+第二表+青色申告決算書+貸借対照表
※電子申告の場合は税務署の受信通知も必要です。