質問
機械器具設置業許可を取得したいのですが、実務経験の10年はとびなど建設業での実務経験も含まれますか?
回答
「実務経験10年」とありますので専任技術者のことかと思いますが、10年経験は取得したい許可の工事種別での経験が必要です。そのため「とび・土工」での10年経験では機械器具設置業の専任技術者にはなれません。
務めていた会社との折り合いが悪く専任技術者としての実務経験の証明が得られない・・・どうしたらいいのでしょうか?
「会社と折り合いがつかず退職」や、勤務していた会社が倒産してしまった場合などは例外的に自己証明という手段が取られます。あくまで例外なので定まった申請手順は無く、会社がある住所の都道府県担当窓口に相談することからスタートします。その際に、その会社に勤務していた期間を示す証拠書類を準備しておくことをお勧めします。例えば、「年金の被保
険者記録照会回答票(社会保険加入の場合)」や「雇用保険被保険者離職票(雇用保険加入の場合)」です。どちらも未加入であれば毎月給料が振り込まれていた預金通帳(振込元に企業名の印字があるもの)や給与明細の控え、源泉徴収票などです。
都道府県の担当窓口に相談してみて下さい。うまく話すことが難しそうであれば、地元の行政書士さんに依頼することも検討してみて下さい。
安田コンサルティングではそうした場合のご相談も承ります。お気軽にお問い合わせください!
個人事業主です。軽微な工事(500万未満)の発注書や契約書、請求書などが10年分あれば建設業許可は取得できますでしょうか?
建設業許可の取得要件は大きく以下の5つです。
要件2の専任技術者になるために必要な資格が無い場合は10年経験でも構いません。質問にある10年分の工事関係書類はこれにあたります。(ただし取得したい工事業に関するものが10年分必要です。「管工事と内装工事併せて10年」などは該当しません。
さらにその10年分の工事書類と毎年の確定申告書があれば要件1の経営業務管理責任者になることが可能です。
他に要件3の財産的基礎は個人事業主であれば500万円以上の銀行の預金残高証明が必要です。要件4はまず問題ないと思います。要件5は個人事業主の方はよく自宅を事務所兼用とされていますが、持ち家であれば問題ありませんが賃貸であった場合「居住用」と賃貸契約がなっている場合が多く、貸主の使用承諾書等が必要になることがあります。
このように色々な要件があるのですが、10年分の工事書類があるということは取得できる可能性が非常に高いといえます。
詳しくは是非、安田コンサルティングまでお問い合わせください。
いわゆる「応援」や「人工出し」は工事経歴書や完成工事高に含めて構わないか?
職人さん、技術者を1日当たりの単価を決めて現場へ派遣する「応援」や「人工出し」と呼ばれるものは残念ながら工事経歴書に書けませんし、完成工事高としても計上できません。いわゆる「請負契約」に限り、工事として認められ工事経歴書への記載、完成工事高への計上が可能となります。
これは経営事項審査だけでなく、建設業許可の取得について必要とされる経営管理責任者の経営経験の証明や、専任技術者の実務経験についても同じことがいえます。そのため、「応援」でいかに経験を積んでも経営管理責任者や専任技術者の実務経験には計上できませんのでご注意ください。