質問
会社は建設業許可の全国を受け10年以上の実務経験者が配属されていますが施工管理技士の1級も2級も持ち合わせた物はいませんが事業を運営するにあたって問題が有るのでしょうか?
回答
「全国」ではなく「国土交通省許可」のことだと思われますが、専任技術者は10年以上の実務経験があれば問題ありません。1級、2級の資格がなくても大丈夫です。それは国土交通省許可と都道府県知事許可と何ら区別がありません。
現在 一般建設業で解体工事を行っています。 弊社資格者 1級建築施工管理技士(1名)1級土木施工管理技士(3名) 今後大きな解体現場を請けてやっていきたい為、特定建設業の解体工事業を取りたいと考えています。 特定建設業の許可要件で資本金、流動比率などをクリアしたとして、 先に挙げた資格者が居たら特定の解体工事業が取得出来るでしょうか。
財産的基礎の要件を全てクリアしているとして、特定建設業では、一般建設業の専任技術者の要件を満たした上で、更に発注者から直接4,500万円以上の請負代金の工事で、建設工事の設計、施工の全般について工事現場主任や現場監督者の様な立場で工事の技術面を総合的に指導した経験を2年以上有する「指導的監督実務経験」が必要となります。加えて、解体工事の場合、1級建築施工管理技士・1級土木施工管理技士の資格取得が平成27年度までであった場合は解体工事の実務経験が1年又は登録解体工事講習の受講が必要です。
舗装工事の専任技術者になるにはどんな資格が必要ですか?
下記のいずれかを満たしていれば、専任技術者として認められます。
1.国家資格・検定を持っている。
一般建設業の場合
・2級建設機械施工技士(第一種~第六種)
・2級土木施工管理技士(土木)
特定建設業の場合
・1級建設機械施工技士
・1級土木施工管理技士
・技術士試験 建設・総合技術監理(建設)
・技術士試験 建設
「鋼構造物及びコンクリート」
総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
2.下記の関連する学科を卒業し、舗装工事に関する一定期間の実務経験がある。
建築科、建設科、土木科、造園科、開発科等の土木工学・建築学
・高校または中等教育学校の場合、卒業後5年以上の実務経験
・大学(短大含む)または高等専門学校の場合、卒業後3年以上の実務経験
3.10年以上の実務経験がある。
舗装工事に関する10年以上の実務経験
務めていた会社との折り合いが悪く専任技術者としての実務経験の証明が得られない・・・どうしたらいいのでしょうか?
「会社と折り合いがつかず退職」や、勤務していた会社が倒産してしまった場合などは例外的に自己証明という手段が取られます。あくまで例外なので定まった申請手順は無く、会社がある住所の都道府県担当窓口に相談することからスタートします。その際に、その会社に勤務していた期間を示す証拠書類を準備しておくことをお勧めします。例えば、「年金の被保
険者記録照会回答票(社会保険加入の場合)」や「雇用保険被保険者離職票(雇用保険加入の場合)」です。どちらも未加入であれば毎月給料が振り込まれていた預金通帳(振込元に企業名の印字があるもの)や給与明細の控え、源泉徴収票などです。
都道府県の担当窓口に相談してみて下さい。うまく話すことが難しそうであれば、地元の行政書士さんに依頼することも検討してみて下さい。
安田コンサルティングではそうした場合のご相談も承ります。お気軽にお問い合わせください!
今ある会社を営業会社にして、新たに施工会社を設けたいのだけれど建設業許可はどうなるでしょうか?
今ある会社をA社として、A社を営業会社として継続、B社を施工会社として新規設立する場合についてお話しします。
まずA社は元請として依頼主と契約しB社に下請発注する形になるのが一般的です。その場合も建設業許可が必要です。そしてB社は下請専門の施工会社になりますが、その場合も建設業許可が必要です。すなわち、A社、B社ともに建設業許可が必要となります。特に問題になるのは経営管理責任者と専任技術者です。
経営管理責任者 | 専任技術者 | |
A社 | 乙さん | 乙さん |
B社 | 甲さん | 甲さん |
同一社内では経営管理責任者と専任技術者は兼任することができます。上記表でA社では乙さん、B社では甲さんと記しています。
ただし、乙さんと甲さんは異なる人物でなければなりません。もし、もともとA社にいた甲さんをB社の経営管理責任者にすることがよく見られるケースです。その際に甲さんの建設業での経営経験が必要になりますのでA社在籍時に役員(取締役)であれば経営経験が認められますが、ただの従業員だった場合、経営経験とは認められないのです。
上の表の乙さん、甲さんを誰にするか、あるいは該当者がいるのかどうかがポイントとなります。
詳しくは安田コンサルティングまでお問い合わせください!!
建設業許可といっても29の工事種別があって、リフォームで10年経験となりますと対象は「内装仕上工事業」となります。それでもいいという前提で記載します。
まずは質問にございます「10年している」という言葉が何を指すのかがポイントです。「リフォーム業の会社に10年務めている」「リフォーム業で個人事業主として10年やっている」「リフォーム業の会社を10年経営している」など色々なケースが考えられます。これら3つのケースのうち1つ目は難しいことが多いです。詳しいヒアリングによって可能と判断できることもありますが。あとの2つはほぼ大丈夫ですね。
簡単に建設業許可の要件を記載すると下記の通りです。だいたい許可が取れるか判断のポイントになる4つを記載しています。
詳しくはお問い合わせください!!