質問
先日、建設業の許可で造園工事業を追加しました。 追加は、建設業の許可の更新の時に一緒にしました。建設業許可票に造園業を追加しなくてはならないのですが、
1.建築工事業の下の行に記入してもいいのでしょうか。 (下に2行記入できる欄があります。建設業許可番号は同じです。)
2.一番下にこの店舗で営業している建設業とあり、建築一式総合建設業と書いてあります。 造園が加わってもそのままでいいのでしょうか。
回答
業種の追加をした場合、建設業許可票に追加表示しなければなりません。よって、1の回答として、下の行に記入して下さい。2の建築一式総合建設業には造園業は含まれていないので、こちらにも追加表示が必要です。