質問
建設業法の経営事項審査について 一級資格保有者は5点の加点があると思いますが、 これは監理技術者講習を修了していることが条件でしょうか。 検定試験に合格しただけではだめでしょうか。
回答
一級の資格を保有しているだけで5点の加点となります。監理技術者資格者証保有かつ監理技術者講習受講の場合、1点増えて6点となります。
経営事項審査において技術職員の6カ月を超える雇用を確認する住民税特別徴収税額通知書はいつ時点のものが必要でしょうか?また紛失した場合はどうしたらいいでしょうか?
住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用)を使って技術職員の6カ月を超える雇用を確認する場合も審査基準日以前6か月を超える期間を確認できるものが必要です。
大阪府では、原則として、住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の発行日又は住民税徴収開始月の早い方から、恒常的雇用関係及び常時雇用の確認ができるものとして取り扱います。
例えば、審査基準日が平成29年6月30日の場合、平成28年度分と平成29年度分が必要です。
確認月と住民税特別徴収税額通知書との関係
確認月 | 住民税特別徴収税額通知書 | |
平成28年6月 | 平成28年分 | |
平成28年7月 | 平成28年分 | |
平成28年8月 | 平成28年分 | |
平成28年9月 | 平成28年分 | |
平成28年10月 | 平成28年分 | |
平成28年11月 | 平成28年分 | |
平成28年12月 12/28 6カ月を超える日 |
平成28年分 | |
平成29年1月 | 平成28年分 | |
平成29年2月 | 平成28年分 | |
平成29年3月 | 平成28年分 | |
平成29年4月 | 平成28年分 | |
平成29年5月 | 平成28年分 | |
平成29年6月 6/30審査基準日 |
平成29年分 | |
平成29年7月 | 平成29年分 | |
平成29年8月 | 平成29年分 | |
平成29年9月 | 平成29年分 | |
平成29年10月 |
住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)を紛失した場合は、代わりに本人の対象年度分の住民税課税証明書を提出してください。
経営事項審査で技術職員の6カ月を超えての雇用や社会性の保険加入で確認する被保険者標準報酬決定通知書が健康保険と厚生年金保険で別々にある場合は両方の提示が必要でしょうか?
被保険者報酬月額算定基礎届を健康保険と厚生年金保険を別々にしている場合、被保険者標準報酬決定通知書はそれぞれ別々となってしまいます。
技術職員の6カ月を超えての雇用を証明する際にはどちらか一方の被保険者標準報酬決定通知書で構いません。
ただし社会性等の審査(健康保険加入と厚生年金加入の有無)ではそれぞれの確認書類が必要となりますので、被保険者標準報酬決定通知書を確認書類とする場合には両方を提示する必要があります。
経営事項審査において技術職員の6カ月を超える雇用を確認する健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書はいつ時点のものが必要でしょうか?
審査基準日以前6か月を超える期間を確認できるものが必要です。通常の定時決定が行われた場合、4月から恒常的雇用関係及び常時雇用の確認ができるものとして取り扱います。
例えば、審査基準日が平成29年9月30日の場合、平成28年9月分と平成29年9月分が必要です。
確認月 | 標準報酬決定通知書 | |
平成28年4月 | 平成28年分 | |
平成28年5月 | 平成28年分 | |
平成28年6月 | 平成28年分 | |
平成28年7月 | 平成28年分 | |
平成28年8月 | 平成28年分 | |
平成28年9月 | 平成28年分 | |
平成28年10月 | 平成28年分 | |
平成28年11月 | 平成28年分 | |
平成28年12月 | 平成28年分 | |
平成29年1月 | 平成28年分 | |
平成29年2月 | 平成28年分 | |
平成29年3月 3/29 6カ月超える日 |
平成28年分 | |
平成29年4月 | 平成28年分 | 平成29年分 |
平成29年5月 | 平成28年分 | 平成29年分 |
平成29年6月 | 平成28年分 | 平成29年分 |
平成29年7月 | 平成29年分 | |
平成29年8月 | 平成29年分 | |
平成29年9月 9/30審査基準日 |
平成29年分 | |
平成29年10月 |
給与の締日が月末ではないとき、経営事項審査の6カ月を超える雇用を示す源泉徴収簿はどの月を提出するのでしょうか?
例えば、審査基準日が平成29年1月31日(審査基準日以前6か月超える日が平成28年7月30日)、給料の締め日が平成29年1月15日、給料の支払い日が平成29年1月25日の場合で説明します。
審査基準日が平成29年1月31日の場合、通常、審査基準日以前6か月超える日の属する月の平成28年7月分から審査基準日の属する月の平成29年1月分までの源泉徴収簿を確認します。(計7カ月分)
しかし前述のような場合、給料の締め日が平成29年1月15日であり、審査基準日(1月31日)現在の給料支払いの確認ができないため、通常必要とされる平成28年7月から平成29年1月分に合わせて、平成29年2月分の源泉徴収簿の提出が必要になります。(計8カ月分)