質問
建設業許可の業種追加の追加価格を教えて下さい。
回答
一般建設業または特定建設業のいずれか一方のみの申請の場合5万円、
一般建設業と特定建設業の両方同時申請の場合は10万円になります。
この金額は業種追加する場合に各都道府県に収める証紙、または登録
免許税及び収入印紙代になります。
業種追加したのだが経営事項審査をその工種を含めて受け直すことは可能か?
※これまでの建設業許可業種については審査基準日平成29年3月31日で経審を取得済みです。
業種追加した場合には経営事項審査をもう一度受けることができます。この時期でしたら2つの方法が考えられます。
1の方法ですと経営事項審査の結果の有効期間は1年7カ月ですから平成30年10月31日まで有効となりますが、残り半年に満たないので少しもったいない気もします。入札の関係で急がれるのであれば1。少し待てるのであれば2が良いでしょう。
現在、土木工事業の許可を受けています。とび・土工工事業と塗装工事業を業種追加申請したいのですが、定款及び商業登記簿謄本の目的欄には、「土木工事業」のみしか記載していません。申請するために、「とび・土工工事業」を目的に追加する必要はありますか?
定款の目的に記載すべき内容は以下の通りです。土木工事と記載(下記青字部分)されていればとび・土工工事業も可能です。
建設工事の種類 | |||||
(申請業種) | 建設業・土木建築工事 | 建築工事 | 土木工事 | 設備工事 | |
1 | 土木工事一式工事 | ○ | ○ | ||
2 | 建築一式工事 | ○ | ○ | ||
3 | 大工工事 | ○ | ○ | ||
4 | 左官工事 | ○ | ○ | ||
5 | とび・土工・コンクリート工事 | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 石工事 | ○ | ○ | ○ | |
7 | 屋根工事 | ○ | ○ | ||
8 | 電気工事 | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 管工事 | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | タイル・れんが・ブロック工事 | ○ | ○ | ○ | |
11 | 鋼構造物工事業 | ○ | ○ | ○ | |
12 | 鉄筋工事 | ○ | ○ | ○ | |
13 | 舗装工事 | ○ | ○ | ||
14 | しゅんせつ工事 | ○ | ○ | ||
15 | 板金工事 | ○ | ○ | ||
16 | ガラス工事 | ○ | ○ | ||
17 | 塗装工事 | ○ | ○ | ○ | |
18 | 防水工事 | ○ | ○ | ||
19 | 内装仕上工事 | ○ | ○ | ||
20 | 機械器具設置工事 | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | 熱絶縁工事 | ○ | ○ | ○ | |
22 | 電気通信設備 | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | 造園工事 | ○ | ○ | ○ | |
24 | さく井工事 | ○ | ○ | ○ | |
25 | 建具工事 | ○ | ○ | ||
26 | 水道施設工事 | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | 消防施設工事 | ○ | ○ | ○ | ○ |
28 | 清掃施設工事 | ○ | ○ | ○ | |
29 | 解体工事 | ○ | ○ | ○ |
決算日(審査基準日)以降に業種追加で許可を取得し、そのあと経営事項審査を受ける場合新規業種についても受審できるのでしょうか。
これから経営事項審査を受ける場合、経営事項審査の申請日に許可を受けていれば、審査基準日時点で許可が無くても、新規許可取得業種も含めて経営事項審査を受けられます。
また、経営事項審査を受けた後に許可を受けた業種についても、次の決算期が到来するまでであれば、改めて経営事項審査を受けることが可能です。
この場合、既に行った申請については取下げとなります。
様式「経営規模等評価申請・総合評定値請求の取下げ願」と既に受け取った「経営規模等評価結果・総合評定値通知書」及び「経営規模等評価申請書・総合評定値請求書」の副本を提出し、取り下げの手続きを行う必要があります。