質問
専門工事への他の専門工事の算入や分割分類による他の工事業への算入は年度ごとに異なる振り替えが可能か?
回答
可能です。審査対象年度は積み上げるが、前審査対象年度は積み上げないなどの選択が可能で、さらに審査対象年度の算入先の専門工事と、前審査対象年度の算入先の専門工事が異なるように振り替えることもできます。
専門工事の一式工事への算入について、土木一式に該当するか、建築一式に該当するかをどのように判断すればよいですか?
実際の工事内容を元に、土木工作物の建設に関連する工事は土木一式に、建築物の建設に関連する工事は建築一式への算入が可能です。
なお、一式算入する場合は、工事経歴書に記載の各工事に、建築一式は少なくとも1件の建築系の工事が、土木一式は少なくとも1件の土木系の工事が必要となります。
例えば、土木一式に管工事を算入したいとした場合に、管工事の工事経歴書に記載のある複数の工事のうち、土木に関する管工事が1件は必要と言うことになります。仮に10件の記載があって、土木系が1つでもあれば残りの9件は建築系でも構わないということです。
経営事項審査で前年まで専門工事の完工高を一式工事に振り替えており、今年は振り替えを行わない場合の手続きはどうなりますでしょうか?昨年は、管工事を土木一式に振り替えていました。今年は、管工事も受審します。この場合、前審査対象事業年度の管工事と土木一式の完成工事高・元請完成工事高はどのように考えればいいですか?
専門工事を一式工事に振り替える場合は、審査対象事業年度、前年度(または前々年度も)の全ての完成工事高・元請完成工事高を振り替える必要があります。逆に振り替えない場合は、いずれの年度も振り替えることはできません。
昨年申請した際に、当該年度の管工事の完成工事高・元請完成工事高を土木一式に合算したとしますが、今年申請する際には昨年分の完成工事高・元請完成工事高もそれぞれ算入が行われていない状態で申請書を作成して受審することになります。
下請工事を土木一式や建築一式に算入するにはどうしたらいいか?
土木一式工事は「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)」となっており、建築一式工事は「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」です。
「総合的な企画、指導、調整」という部分から、これらを行うのは元請けの仕事だから下請工事で土木一式や建築一式に算入されることはほとんどありません。また「土木工作物を建設する工事」、「建築物を建設する工事」とありますので、元請だからといって規模の小さい工事や大きくても部分的な専門工事であった場合も同じです。
そのため、土木一式だと思っていても上記のようなことで「とび・土工」としてしか参入できなかったり、建築一式だと思っていても「内装工事」等となる場合もあります。
それでも経営事項審査において一式工事に完工高を計上したい場合には専門工事から一式工事への振替を行います。
大阪府では以下のように決められています。
※上記のようにとび・土工の工事を土木一式や建築一式に振り替える場合には、とび・土工自体の経営事項審査が受けられなくなりますので注意してください。